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★2月号 元気風通信★

 

□□令和7年の税制改正□□

 

 私たちの生活や未来に関わる大事なポイントとして、特に、中小企業と関連する「防衛特別法人税」と「年収の壁123万円」についてご紹介します。

 

1.「防衛特別法人税」ってどういう税金?

「防衛特別法人税」は、R8年4月より事業を開始する年度について、防衛費を確保するために企業に課される追加の税金です。具体的には、法人税を計算した後の税額から500万円を控除し、その残りに4%の税率を適用します。たとえば、法人税額が1500万円の場合、まず500万円を控除します。残りの1000万円に4%の税率を掛けると、防衛特別法人税は40万円(1000万円 × 4%)となります。

小規模な中小企業にとって負担が過度にならないよう、控除の仕組みが導入されています。課税所得が2,450万を超えてくると対象なってきますので注意が必要です。

 

2. 「年収の壁123万円」にはどんな仕組みがあるの?

「年収の壁」とは、パートやアルバイトの収入が一定額を超えると税負担や社会保険料が増える仕組みのことです。これまでは「103万円」が壁となっていましたが、令和7年の改正により令和7年より123万円に引き上げられます。この変更には基礎控除と給与所得控除の見直しが含まれています。 

         従来    改正

①  基礎控除  :48万円から58万円に引き上げ

②  給与所得控除:55万円から65万円に引き上げ

 

【例】従業員の年収が123万円の場合

123万円-基礎控除58万円-給与所得控除65万円=所得0円

 

これにより、税金の発生を心配せずに働く時間を増やせる従業員が多くなり、企業としても労働力を確保しやすくなるでしょう。ただし、社会保険の適用条件(週20時間以上、月収8.8万円以上など)は引き続き注意が必要です。

 

また、これによりパートやアルバイトの方が自由に働ける時間が増え、結果的に中小企業が労働力不足を補いやすくなると期待されています。 

                                       (別府事務所 A.T)

投稿者:広報委員

 

〇〇お客の不安〇〇

 

 私が通院する整形外科はリハビリの患者さんが多く、施術をする理学療法士が、同時に複数の患者さんを担当していることがよくあります。そうなると療法士が患者のそばを離れることも多々ありますが、その際には必ず一人でできる運動メニューをやってもらっています。よくあることだと思いますが、患者を不安にさせない意味でよくできているなと思います。

 自分たちの仕事に置き換えるとどうでしょうか? 目下の仕事だけに集中しすぎて、長く連絡をとっていないお客様はいないか?頼まれた件を先延ばししていないか?お客様を不安にさせていないか?とふと考えてしまいました。便りもなさすぎると不安を増長させてしまうかもしれません。早急に手を打ちましょう。 

                                         (大分事務所H.H)