いよいよ令和6年の確定申告の時期となりました。
そこで、事前に確認しておくといい書類を説明します。
1. 高齢者を扶養されている場合
(1) 障害者控除とは
障害者控除は27万円(特別障害者は40万円)の所得控除が受けられます。
(2) 障害者の範囲
例えば障害者手帳がなくても、その障害の程度が、精神、知的、身体上の障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人も障害者となります。したがって、要介護の場合は障害者になる可能性があります。
(3) 障害者控除対象者認定
要介護者であっても障害者控除を受けるには、各市町村の障害福祉課で「障害者控除対象者認定書」をもらう必要があります。要介護度によって障害者又は特別障害者に該当することが決まります。
(4) 各市町村で取扱いが異なるので注意
毎年「認定書」が必要な自治体や、変更時のみ必要な自治体がありますので、事前に電話で紹介しておくといいでしょう。
2.おむつ代は医療費控除になる
ご両親など高齢の扶養親族が入院や入居で寝たきりの場合の「おむつ代」も医療費の対象になります。
この場合は、毎年、医師に「おむつ使用証明書」を書いてもらい、紙おむつが必要な医療行為であることを認めてもらう必要があります。
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