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12月号 元気風通信★

 

◆◆6年1月より完全施行となった電子帳簿保存法について◆◆

 

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。

 

電子帳簿保存法の主な内容としては、次のようなものがあります。

・税務関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める

・電子取引で扱った電子データを紙に出力しての保存は原則禁止

・電子データの保存には、一定の要件を満たす必要がある

 

電子帳簿保存法の対象書類には、次のようなものがあります。

・国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など)

・決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)

・パソコンで作成した取引関係書類を、紙で取引先に渡した際の控え(見積書、請求書、納品書、領収書など)

 

TKCの自計化システムに於いては電子帳簿対応となっていますので問題はありません。

しかし、取引先からの請求書等の電子データを紙で保存する事は出来なくなっています。

令和5年12月までは「宥恕措置」として電子データを紙で保存する事は認められていましたが終了しました。

令和6年1月からは「猶予措置」となり以下すべての要件を満たす場合に認められます。

・保存要件に従って保存できなかった相当の理由があり、所轄の税務署に相当の理由があると認められること

・税務調査時に要求されたデータのダウンロードの求めに応じること

・税務調査時に要求された書面の提示または提出の求めに応じられること

 

最近は、多くの取引先より電子データで請求書等をいただくようになっていると思います。

紙での保存が認められなくなっていますので取引データの保存方法が保存要件に従ったものか検討する必要があると思います。

まだ、TKC自計化システムをご利用してない所は導入の検討をお願いします。 

                                        (大分事務所 A.H)

〇〇人として〇〇

 

 先日、別府の市営温泉へ行った時の事です。混雑しており、湯船の周りに座る場所が無かったのでさて、どうしようかなと思っていたら、小学校3,4年生ぐらいの女の子が、自分の洗面器をさっと引き寄せ「こちらへどうぞ、ここ空いてます」と言って、私にスペースを譲ってくれました。

その女の子は、帰る時も「お先に失礼します。さようなら。」と大きな声で温泉に入っている皆さんに挨拶をして帰って行かれました。人として、お手本のような小学生でした。周りの状態に気づいてさっと行動し、大きな声で挨拶をする。私たちは、保育園、幼稚園の時から人としての在り方を学んできたと思います。大人になって何十年にもなりますが、さて、今それが自分自身ちゃんとできているか、その小学生の女の子に学ばせていただいた出来事でした。                

                                       (大分事務所 A.M)

投稿者:広報委員