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認知症になるとどのような事が出来なくなるのか

 

 2024年の日本の高齢者(65才以上)人口は今後3,625万人,人口割合は26.3%で、今後は、ますます高齢者の割合が増えていきます。またその中で5人に1人が認知症になると言われています。

 

1.認知症とはいろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなった為にさまざまな障害が起こり、

 生活する上で支障が出ている状態を指します。

 認知症を引きおこす病気のうち、最も多いのは、脳の神経細胞がゆっくりと死んでいく病気です。

 

2.認知症の種類は、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビ-小体型認知症があり、中でもアルツハイマ

 ー型認知症を発症する割合が高いです。

 

3.認知症の症状

 ①初期症状

  物忘れ、最近のできごとをほとんど忘れる。

  昼夜、日時がわからない。

  ごはんを食べたことを忘れる、通いなれた道を忘れる、知り合いを認識できなくなる、一人で着替えができ

  ない、お金の払い方がわからない。

 ②後期症状

  同居する家族が誰かわからない、最近の出来事をほとんど覚えていない、歩幅が狭くなる、排泄物を手で触

  ったりする、食べ物でない物を食べたりする。

 ③認知症の後期になると日常生活全般においてサポ-トが必要になり、家族の負担も大きくなる。

 

4.認知症と判断されるとどのようなことが出来なくなるのか。

 ①預金の引出、振り込み、振り替え手続き等を行う預金口座が凍結される。

 ②意思能力がない人は不動産等の売却が出来なくなる。

 ③相続税対策が出来なくなる。意志能力がない人は遺産分割が出来なくなる。

 

ただし、次の確認が出来れば相続手続きは可能と判断されます。

1.自分の氏名、住所、生年月日を言える、2.誰が何を相続するか理解している、3.会話ができる、などです。

また、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。