· 

後継者は年末までに役員登記を!

 

 

1.事業承継税制とは

  法人における事業承継税制は、後継者が、円滑化法に基づく認定のもと、会社の株式を贈与又は相続等に

   より取得した場合において、その株式に係る贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。

 

2.適用期限

  従前の措置に加え、納税猶予の対象株式数の制限撤廃や、納税猶予割合の引上げ等の特例措置が10年間の

    期限として設けられました。この適用期限が令和9年12月末までです。 

 

3.後継者の役員就任要件

  上記特例措置を受けるためには、後継者は役員就任要件を満たしていなければなりません。

   (1) 先代から生前贈与を受ける場合

      贈与時まで引き続き3年以上役員(取締役・会計参与・監査役など)であること

    (2) 先代が亡くなり相続する場合

      先代経営者の死亡日に役員であること。

 

4.令和6年12月末が後継者の役員就任の期限

    (1)先代経営者がご高齢で病気がちであるなどの場合は、早急に息子や娘を役員にしましょう。

    (2)贈与で承継する場合は、適用期限が令和9年12月31日なので、令和6年12月31日までに後継者が会社の

      役員とならなければ、贈与承継で本制度の適用を受けることができませんし、贈与日まで3年間「引き続            き」(継続して)」対象会社の役員であることが求められています。

    (3)後継者が他社で就業中の場合でも、常勤・非常勤、報酬の有無は問われないので、役員登記はしておい        た方がいいです。