1.事業承継税制とは
法人における事業承継税制は、後継者が、円滑化法に基づく認定のもと、会社の株式を贈与又は相続等に
より取得した場合において、その株式に係る贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
2.適用期限
従前の措置に加え、納税猶予の対象株式数の制限撤廃や、納税猶予割合の引上げ等の特例措置が10年間の
期限として設けられました。この適用期限が令和9年12月末までです。
3.後継者の役員就任要件
上記特例措置を受けるためには、後継者は役員就任要件を満たしていなければなりません。
(1) 先代から生前贈与を受ける場合
贈与時まで引き続き3年以上役員(取締役・会計参与・監査役など)であること
(2) 先代が亡くなり相続する場合
先代経営者の死亡日に役員であること。
4.令和6年12月末が後継者の役員就任の期限
(1)先代経営者がご高齢で病気がちであるなどの場合は、早急に息子や娘を役員にしましょう。
(2)贈与で承継する場合は、適用期限が令和9年12月31日なので、令和6年12月31日までに後継者が会社の
役員とならなければ、贈与承継で本制度の適用を受けることができませんし、贈与日まで3年間「引き続 き」(継続して)」対象会社の役員であることが求められています。
(3)後継者が他社で就業中の場合でも、常勤・非常勤、報酬の有無は問われないので、役員登記はしておい た方がいいです。
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