□□平成6年分の年末調整(例年と変わった点)□□
1. 令和6年分所得税の定額減税の実施
令和6年分所得税について、「定額減税」が実施されています。 年末調整の際には、年末調整時点の定
額減税、「年調減税額」。)を算出し、年間の 所得税額の計算を行います。
(1)末調整の際に定額減税の対象となる人
年末調整の対象となる人が、原則として年調所得税額(年調により算出された所得税額で、住宅借入金等特 別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額から年調減税額を控除する年調減税の対象者となりま す。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超え ると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年調を行うことになります。
(2)年調減税額の計算
年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。 年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年調を行 う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者 に限ります。)の人数を確認することになります。
なお、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が「配偶者 控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必 要がありま す。
(3)年調減税額の控除
年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借 入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興 特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
(注)「給与所得の源泉徴収票」には、「(摘要)」欄に定額減税に関する事項の記載が必要となります。
2.年末調整の計算に当たっての注意点
国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税額の 控除等の計算に対応していません。このため、年調減税額の控除等の計算に対応した①「令和6年分年末調整 計算表」又は②「年末調整計算シート(令和6年用)」の様式等を別途利用するか③「令和6年分給与所得 に対する源泉徴収簿」の余白部分等を用いることにより、年調減税額の控除を正しく行う必要があります。
その他、疑問点等は、担当者へご確認して下さい。 (別府事務所 N.K)
〇〇 旅行先でのできごと 〇〇
観光地へ旅行に行った時のことです。
インバウンドの関係で海外旅行者が多く、日本語を聞くのが少ないくらいでした。
エレベータに一緒に同乗し、私が操作盤を操作しており、他の同乗者が下りるまでエレベータが閉まらないように操作していましたら、海外旅行者から日本語で「ありがとうございます」とお礼を言われました。
母国語ではなく日本語でお礼を言われた姿をみると尊敬します。
感謝の気持ちを忘れずに、生きていこうと思います。 (大分事務所 M.H)
投稿者:広報委員
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母国語ではなく日本語でお礼を言われた姿をみると尊敬します。
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