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配当に係る源泉所得税について

 

 

令和5年10月1日以降、親法人に支払われる配当等のうち、完全子法人株式等と関連法人株式等に係る配当については源泉徴収が不要となります。

 

【内容】

令和4年度税制改正により、一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととされました(所法177)。

①    完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。下記②において同じです。)に係る配当等

②    基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

この改正は、一定の内法人が令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。