法人の納税でも主流になってきている「キャッシュレス納付」拡大に取り組むという面から今年から税務署より納付書の送付がされていません。取りやめ対象先としては、e-Tax(電子申告)により申告書を提出されている方とHPに記載がありますので、当事務所の関与先様においては全ての方が対象となります。当事務所でも「ダイレクト納付」を始めとする「キャッシュレス納付」を促進させて頂いております。どうしても、これまで通り納付書で納付をされたい場合は申告月や予定納税月に税務署に連絡をすれば発送してくれるとのことですが、TKCシステムでの連携機能を利用することでミスも防げますので、この際に変更してみてはいかがでしょうか。
投稿者:T.S
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