1.贈与税の2つの制度
①暦年贈与制度:基礎控除額110万円を超えた贈与は、その都度贈与税が課税される。
②相続時精算課税制度
・2,500万円まで贈与税は課税されない。
・選択できる人が直系に限られ、相続時に相続財産に加算され、相続税の節税効果がない。
・一度選択すると、暦年贈与制度に戻れない。
などの理由で、あまり利用されてきませんでした。
2.相続時精算課税制度にも基礎控除新設
令和6年(2024年)1月以降の贈与分から、相続時精算課税に係る受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が新設さ
れました。(暦年課税の基礎控除とは別)また、暦年贈与制度とは異なり、相続開始前7年間に贈与された財産が
あったとして、基礎控除110万円以下であれば、相続財産に加算する必要はありません。
3.両制度の使い分け
①暦年課税制度:相続人以外の孫への贈与は有効。
②相続時精算課税制度:相続人への贈与も110万円の基礎控除があるので、今後は有効です。
父→子 相続時精算課税110万円まで申告不要
母→子 暦年課税110万円まで申告不要
のように、使い分ければ年間220万円の贈与を受けることも可能となりました。
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