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贈与税220万円まで大丈夫か?

 

1.贈与税の2つの制度

 ①暦年贈与制度:基礎控除額110万円を超えた贈与は、その都度贈与税が課税される。
 ②相続時精算課税制度

 ・2,500万円まで贈与税は課税されない。

 ・選択できる人が直系に限られ、相続時に相続財産に加算され、相続税の節効果がない。

 ・一度選択すると、暦年贈与制度に戻れない。

 などの理由で、あまり利用されてきませんでした。

 

2.相続時精算課税制度にも基礎控除新設

  令和6年(2024年)1月以降の贈与分から、相続時精算課税に係る受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が新設さ

   れました。(暦年課税の基礎控除とは別)また、暦年贈与制度とは異なり、相続開始前7年間に贈与された財産が

   あったとして、基礎控除110万円以下であれば、相続財産に加算する必要はありません。

 

3.両制度の使い分け

 ①暦年課税制度:相続人以外の孫への贈与は有効。

 ②相続時精算課税制度:相続人への贈与も110万円の基礎控除があるので、今後は有効です。

   父→子 相続時精算課税110万円まで申告不要

   母→子 暦年課税110万円まで申告不要

  のように、使い分ければ年間220万円の贈与を受けることも可能となりました。