□生命保険の受取人が亡くなっていた場合は?□
生命保険の契約時には
① 契約者 (保険料を払う人)
② 被保険者(保険の対象になる人)
③ 受取人 (保険金を受取る人)
を決める必要があります。ちなみに、契約者と被保険者、又は契約者と受取人を同じ人物にすることはできますが、被保険者と受取人を同じ人物にすることはできません。なぜならば保険金は被保険者が亡くなった時に支払がおこなわれるため、被保険者と受取人が同じであれば受取ができないためです。
〇ここでクイズです!!
R5年に夫がなくなった場合、保険金はどうなるでしょうか?
(例)契約者・被保険者 夫
受取人 妻(H30年死亡)
夫婦には両親・子どもはいない
夫には 弟が1人・妻には 妹が1人
→答えは、夫の弟と妻の妹が保険金の受取人になります
保険金の受取人が死亡していた場合は、受取人の法定相続人全員が死亡保険金の受取人となります。
妻が亡くなった時に相続人は 夫と妻の妹であり、今回夫が亡くなったことにより夫の弟にもその権利が相続されるためです。
生命保険の契約者や被保険者が亡くなった場合は、すぐに手続きをする方は多いいですが、
受取人が亡くなった場合に受取人の変更手続きを忘れてします方が多いいようですので注意してください。
(大分事務所 S. N)
〇〇新入社員〇〇
先日出席した知人の結婚式で披露宴会場に沢山のホールスタッフが配置されており、4月に入社した職員の指導を行なっているとのことでした。先輩・上司の指導を受けながら料理の配膳をしたり、お酒の持ち方を注意されたりといった光景を目にしました。
私の担当している関与先様でも今年新社員さんが入社され、新卒者が入社することが珍しく慣れない新人指導に四苦八苦しながらも、新入社員が入社されたことで社内が明るくなったと連絡がありました。
指導する方もされる方も楽しみながら頑張ってもらいたいと感じました。
(大分事務所 Y. A)
投稿者:広報委員
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