相続税の調査がコロナ明けから多くなっています。調査とはどのようなものか紹介いたします。
1.相続人への質問
(1)相続人の現在の職業や収入について。
(2)代表相続人の筆跡も保管されます。
相続人の収入と預貯金に大きな差があれば、その経路、また配偶者の通帳履歴も
質問される場合があります。
2.被相続人についての質問
(1)被相続人の生前の趣味、病歴、性格など、亡くなる前の様子まで細かく質問されます。
(2)亡くなる直前の状況について
調査官は亡くなる直前の状態に関心を持たれます。急に亡くなった場合は、
通帳などを亡くなった方が管理し ていた可能性が高く、一方で何か月も意識がない状態や
身動きができない状態で亡くなった場合、通帳はその方以外の方が管理していたと推測します。
(3)亡くなる直前に葬儀代として現金で200万~300万円を引き出す人がいます。
相続税を計算する上では、亡く なる直前に引き出した現金も亡くなった時には手許に残っていた
はずなので申告しなければなりません。
(4)「入院期間や医療費の金額」「被相続人のお金を管理していた人物」「相続人の預金、
出金履歴」「遺言書の有無」「生前贈与の有無」についても質問されます。
3.税務調査員が目を付けるポイント
(1)家の中を見て、相続財産以外の金融機関の名前が入っているカレンターや景品などがないか。
(2)通帳や印鑑などはもちろん、隠し財産がないか、棚や引出、仏壇の中まで調べられます。
(3)名義預金
名義預金とは口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことをいいます。
よくあるケースとして、孫・子の為に祖父母が預金をしたり、配偶者の預金をしたり
することがあげられます。税務調査となった場合、亡くなった人だけでなく、配偶者・相続人の
通帳の提示も求められます。
また、名義預金とみなされると時効はありません。
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