□□定額減税について□□
今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
【対象者】令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)。
【特別控除の額】:ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1.本人(居住者に限ります。) 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
【特別控除方法】
〇給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後、支払われる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している給与等、賞与につき源泉徴収をされるべき所得税から特別控除の額に達するまでが控除されます。
〇事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、申請により令和6年7月の第1期分以降の予定納税額から本人分及び配偶者、扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
(別府事務所 T.A)
〇意外と自由に選択してない〇
先週から、我が家では、子供たちが順番にインフルエンザA型→B型になり、大変なことになっていました。皆様もお気を付けください。さて、インフルエンザと言えば予防接種ですが、コロナも含めワクチン接種を受けましたでしょうか。コロナワクチン接種については、打つ派、打たない派と周りでも分かれていました。それは、ある枠組みによって自身の選択の自由を奪われていたかもしれません。
「ワクチンを打つと70%の感染を予防できる。」「ワクチンを打っても30%は感染する。」は同じ意味を持ちますが、人は損失を大きく捉える傾向があるため、「ワクチンは打っても意味がない」と考える人が一定数出てきます。人は枠組み(フレーミング)を与えられると、改めて自分で捉え直そうとしない心理が働きます。知らず知らずに枠にはまってしまい、意外と自分自身で意思決定ができてないかもしれません。
一つの考え方に固執せず、いろいろな意見を取り入れ、自分自身で本当の選択をして行こうと感じました。
(別府事務所 N.T)
投稿者:広報委員
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