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出張旅費等特例

 

 

インボイスが施行となって1か月余りが過ぎました。

インボイスへの対応にお困りはありませんか?

 

出張旅費等特例について紹介します。

出張旅費等特例は、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)はインボイスが不要で帳簿のみの保存で消費税の仕入税額控除可能となります。

会社が従業員に対して支給した場合は、インボイスが不要で消費税の仕入税額控除が可能ですが、会社が直接ホテル等に支払った場合は、旅費日当等特例には該当せず、原則通りインボイスが無いと消費税の仕入税額控除ができません。

例えば出張先でホテル等の宿泊費を従業員が会社のカードで支払った場合は、出張先で従業員が支払っていますが、会社のカードで支払っていますので、会社が直接支払ったことになりますので、インボイスが無いと消費税の仕入税額控除はできません。

出張旅費等特例は支払先が従業員で無いと使えません。

出張旅費等特例は公共交通機関特例とは違い、上限がありませんので、特例を使い分けることにより処理が容易となります。

 

また、出張旅費等特例を使用する時は、帳簿等への記載要件となりますので、記載漏れが無いように気をつけてください。

投稿者:M.H