10月1日よりインボイスが施行されました。
今回は自販機特例についてご紹介します。
3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、インボイスの交付義務は免除となります。
自販機特例の例として、自販機での飲料等の購入、コインランドリー等の利用料金、金融機関等のATMなどがあります。
金融機関のATMは明細書が発行されますが、自販機やコインランドリーは明細書の発行はされないので注意が必要です。
自販機特例で仕入税額控除を行うには、帳簿に住所の記載が必要となります。
よって利用した自販機等の住所をメモして帳簿に記載する必要があります。
金融機関のATMの場合は、自販機特例によりインボイスの保存義務はありませんが、インターネットバンキングの場合は、金融機関からのインボイスが必要となります。
インターネットバンキングのご利用の方は、ご確認をお願いします。
基準期間における課税売上が1億円以下の場合または特定期間における課税売上が5千万以下の事業者は、少額特例により税込1万円未満の取引はインボイスが無くても仕入税額控除が可能です。
少額特例が適用できる事業者は少額特例で適用すれば自販機の住所の記載は不要です。
少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
基準期間とは、個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。
特定期間とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間です。
適用する特例等により取り扱いが違いますので注意が必要です。
投稿者:M.H
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