令和5年10月より、インボイスが施行されます。
令和5年10月1日以降課税事業者は、免税事業者との取引について、消費税の仕入税額控除が全額行うことができなくなります。
次のような場合、下請法違反や独占禁止法上の問題となる恐れがあります。
・取引完了後、課税事業者がインボイス発行事業者でなかったことが、請求段階で判明したため、消費性相当額
の一部又は全部を支払わなかった。
・免税事業者が課税事業者になったにも関わらず免税事業者であることを前提に行われた単価から交渉に応じず
従来通りの単価を据え置いて発注する場合。
・課税事業者が取引先である免税事業者にインボイス事業者でなければ消費税分をお支払いできない。または承
諾いただけなければ今後の取引を考えるなどの文言を用いて要請を行い、価格交渉にも応じなかった。
免税事業者との取引には、双方が納得するように協議をするようにしましょう。
投稿者:M.H
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