消費税インボイス制度の開始まで2カ月切り、準備に追われて経営者・担当者も非常に多いと思います。
今年の税制改正で一部見直しが行われ、一定規模以下事業者に対しては、支払対価が1万円未満の場合に6年間は帳簿保存による仕入税額控除が認められる措置が執られました・・・・
しかしながら、言い換えれば一定規模以上の事業者は1万円未満の場合でもインボイスを要すことになります。
一般的に規模が大きくなれば、比例して取引量も増加し、事務負担も多くなると思います。
1万円未満の場合は一律でインボイス不要となりませんかね・・・
8月末には、各省庁から令和6年度税制改正要望が提出されますので期待したいと思います。
投稿者:T.A
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