◆◆相続空き家は解体して売却が有利◆◆
1.概要
空き家は、相続を機に発生するものが過半以上になるそうです。そこで、空き家の有効活用のため、相続で空
き家を引き継いだ方が、要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することがで
きます。
2.概要
①昭和56年5月31日以前に建築された建物
②亡くなった方が1人暮らしていた家であること(老人ホーム等の入居者も一定の条件で可能に)
③相続から売却までずっと空き家であったこと
④売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地であること
⑤売却代金が1億円以下であること
⑥親子や夫婦など特別な関係の人以外への売却であること
3.間違いやすいポイント
上記①の昭和56年5月31日以前建築の建物で、売却前に、耐震基準を満たす工事をするか、解体し更地にして
売却する必要があります。
売る側が取壊し更地にして売却する⇒ 〇
買う側が取壊し更地にして売却する⇒ ×
4.令和6年からの緩和
現行制度では、空き家流通上、支障となることもありました。そこで、令和6年1月1日以降は、売買契約等に
基づき、買主が売却した年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後
であっても適用対象となります。
5.結論
令和5年中の売却は現行制度ですので、実家の空き家を売却する際には、建築年月日を登記簿謄本で調べて、自
ら解体して売却するようにしてください。
所長 蔵前達郎
□□2割特例
(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)□□
令和5年10月1日から新たな消費税制度(インボイス制度)が開始されます。対応準備の方はすすめられています か。特にこれまで免税事業者だった方がインボイス制度により課税事業者になった場合の納税負担が懸念され ていますが、その納税負担を軽減する措置が講じられています。
(国税庁HPより)
(1)インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入
税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等
の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2
割特例)
【計算方法】
売上の消費税額 - 仕入や経費の消費税額 =納付する税額
↓
(2割特例:軽減措置) 売上の消費税額 × 20%
= 納付する税額
(2)2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対
象です。
(3)2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となりま
す。
(4)2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用
を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
(大分事務所 T・T)
〇〇優しい声掛け〇〇
最近は娘も1歳9か月と大きくなり、一緒に商業施設にも行けるようになりました。
先日娘と二人で買い物に行ったところ、駐車場で警備の方が暑い中誘導をしていました。娘と車から降りるとその警備の方が「ゆっくりしていって」と声をかけてくれ、子供にも明るく話しかけてくれました。娘も嬉しかったようで手を振りつつ入店。買物後、駐車場で娘のサンダルが脱げて履かせていると、警備の方がまた声をかけてくれました。すっかり警備の方が大好きになった娘は車に乗り込むまでずっと手を振り続け、警備の方も手を振り続けてくれました。買い物をした楽しみより警備の方と話したひと時の方が心に残り、私も誰にでも声がかけられるようになりたいなと思ったできごとでした。
(別府事務所 Y・K)
投稿者:広報委員
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