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営農法人に農業経営農事組合法人の組合員資格が付与されました

 

 

令和5年4月1日改正により(農業協同組合法 施行令)一部改正で、農業を営む法人(以下 「営農法人」)に農業経営農事組合法人の組合員資格が付与されました。

 

目的

事業を行う営農法人に農事組合法人の組合員資格を与えることで、地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人が、地域計画の達成に向けた取組みをより進めやすくするものです。

 

農事組合法人に対して、組合員として自社の経営をしつつ、Aの経営にも参画し、農事組合法人から受け取った 従事分量配当等(年8%以内)もしくは農作業受託料を、営農法人の収益として加え、営農法人の組合員等に配当など支払う仕組みです。

 

この制度を活用することで、広域連携として、他の営農法人組織の経営資源を取込み経営の拡大や安定化を図ることができると期待されます。

投稿者:T.A