◆◆2024年相続税対策が大きく変わります!◆◆
あなたの相続税対策、そのまま続けていても大丈夫ですか?特に「マンション節税」と「生前贈与」という二大節税術に関わるル-ルが、2024年に大改正されます。どんな影響があるのか、やってはいけないこと、備えられることを説明します。
1.2024年1月に65年ぶりに大改正されます。
相続財産に加算される生前贈与が3年から7年に伸びました。この対策は元気な内に実行してください。
孫の生前贈与には適用されません。
2.相続時精算課税に110万円控除が新設されます。
3.相続財産が現在いくらあるか把握しておきましょう。
遺留分に注意が必要です。
4.お得な控除の活用(相続税の特例)
①配偶者控除は1億6000万円までか、法定相続財産の2分の1まで非課税
②小規模宅地等の特例
330平方メ-トルまでの自宅の土地は評価額の80%減額
③障害者控除
④未成年者控除
⑤相次相続控除過去10年以内に相続して相続税を払った人が亡くなった場合その相続人
⑥配偶者控除についてはその後調査があり重加算税がかかった場合、配偶者控除は出来ないので
注意してください。
5.最大1500万円までのお得な非課税枠(三大一括贈与)
①教育資金贈与
②結婚、子育て資金贈与
③住宅資金贈与
6.遺言書の作成遺産にまつわる家族間の争いを未然に防ぐには、遺言書を書くのが一番です。
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
当事務所では公正証書遺言を推奨しています。注意するのは、特定の誰かに多く財産を残すなら遺留分侵害に
注意!
紙面の関係でタイトルだけになりましたが、内容については、当事務所までお尋ねください。
キーワードは重加算税、配偶者控除、遺言書です。
(税理士 阿部 盛一郎)
□□住宅取得資金贈与の非課税と住宅ローンの控除要件□□
〇住宅取得資金贈与の非課税金額
今年の確定申告で注意することがありましたので、今回住宅取得資金贈与の非課税について再確認
してみました。
制度の概要は、令和4年1月1日より令和5年12月31日までに父母や祖父母などから直系の子供や孫に自己の居住用の家屋の新築、取得又は増改築の資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、下記の贈与税が非課税になります。(今年からは贈与者の年齢は18歳以上になりました。)
省エネ等1,000万円、左記以外の住宅500万円
〇省エネ等住宅証明書と住宅ローンの控除への影響
この省エネ等住宅の証明については、令和5年度と令和6年度の住宅ローン控除に大きな違いがあるので注意し
てください。
令和5年度の新築住宅の住宅ローン控除借入限度額
省エネ基準適合住宅4,000万円、それ以外3,000万円
令和6年度の新築住宅の住宅ローン控除借入限度額
省エネ基準適合住宅3,000万円、それ以外0円
※令和6年度と7年度に入居する場合は省エネ基準に該当しない場合は住宅ローン控除が利用できない事になります。
ただし①令和5年12月31日までの建築確認済証他
②令和6年6月末までに竣工済みの場合
別途に借入限度2,000万円期間10年の控除が適用になれます。
どちらにしても、今後住宅ローン控除を利用する場合は、建築会社に省エネ等住宅かそれ以外の住宅かを施工前に必ず確認を行い、省エネ等住宅の場合はその証明書を確定申告時に忘れずに添付できるようお願いいたします。
(別府事務所 Y.K)
〇〇 観光地に行こう 〇〇
先日、初めて臼杵石仏という観光地に行きました。天候が良好だったため、「よし、行こう」と思い立ち事前調べは特にせずに出発しました。山の散策コースを歩きながら各石仏に参拝していくのですが、独特な石仏の神々しさに加え、映画ジブリの世界観のような幻想的な自然がそこにはあり、目を閉じて一回深呼吸をする、ただそれだけで心が安らいでいきました。透き通った澄んだ空気や風、咲いたばかりの蓮の花や青々とした緑苔、小鳥の鳴き声や小川の流れる音、等々普段職場と自宅の往復生活では感じることのない五感を刺激され、良い観光ができたと満足しました。
私生活の活動範囲外に出てみると、自分の知らない世界がいっぱいあって、それを知ることは面白いですね。梅雨が明けたらまた新しい観光地を探して現地に行ってみようと思います。 (別府事務所 A.Y)
投稿者:広報委員
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