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相続放棄と、その手順を知ろう

 

 

1.親の負債を調査、期限延長も

 相続財産には、不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産と、借金などマイナスの財産があります。

 マイナス財産については、知られたくないため不明な場合が多いようです。借金には金融機関だけでなく、街 

 金融や、その他会ったことのない人からの返済を求められることがあります。また、相続開始の時には関係あ 

 りませんが、他人の保証人になっている場合、将来相手が支払い出来ないときは相続人に請求されますのでご 

 注意下さい。

 

2.相続放棄の件数、相続放棄する理由の例

 ①放棄の件数‥2011年16万件、2021年25万件

 ②放棄する理由

 借金をしたくない、遺産分割のトラブルを避けたい、被相続人と疎遠だったため相続に関わりたくない。

 

3.放棄手続きの流れ 原則3カ月以内(熟慮期間)

 ①相続の開始(被相続人の死亡)

 ②資産、負債を調査

  熟慮期間中は相続財産に手をつけない。処分すると放棄できなくなる可能性があります。

 ③必要書類を家裁に提出

  放棄すると他の相続人に相続権が移るので、トラブル防止の為、事前に報告が必要です。

 ④家裁から照会書に回答

  原則、放棄は撤回出来ないので、慎重な検討が必要です。

 ⑤家裁が受理

 

4.参考資料‥我が国における総人口の長期的推移

 ・2,000年人口‥12,693万人

 ・2,030年人口‥11,522万人

 ・2,050年人口‥9,515万人

 ・2,100年人口‥4,771万人

上記のように日本の人口は何も対策を打たなければ急激に減少し、死亡する人の増加により相続する人が多くなります。詳細については、当事務所までご相談下さい。

日本経済新聞令5年3月11日掲載より