◆◆ 今年中にできること ◆◆
政府税制調査会は12月16日に、来年度の税制改正大綱を発表しました。今回は、年内にできることとして、贈与、相続の主な改正点を説明します。
1.生前贈与加算を3年から7年へ延長
3年以内の生前贈与は、相続税申告で相続財産に加算されますが、その期間が7年間へ延長されました。
令和6年1月1日以後の生前贈与から対象になり、経過措置として3年、4年、5年…と毎年加算期間が増え、
令和13年1月1日以降の相続の場合には7年間が加算期間となります。相続税対策としては、令和4年12月末まで
に、自社株や預金の一部の生前贈与を実施してください。
2.相続時精算課税贈与の見直し
この制度を使えば、両親や祖父母から子や孫に、2,500万円まで非課税で生前贈与できますが、相続時にすべ
ての贈与財産を、相続財産に加算されてしまいます。現行ではいったんこの制度を選択すると、暦年贈与が使
えず、少額の贈与でも毎年贈与税の申告をする必要があり面倒でした。
今回の改正で、年間110万円までの贈与についてはこの制度を選択しても贈与税の申告が不要となりました。
しかも、暦年贈与の場合には上記1のように死亡前7年間の贈与は相続財産に加算しなければなりませんが、精
算課税贈与については死亡前7年であっても110万円以下の場合は加算が不要となるようです。
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用します。 (所長 蔵前)
□□充電器等の購入費及び工事費を補助するインフラ整備事業費補助金□□
いつもお世話になっています。大分事務所の藤野です。
最近、”環境にやさしい車”の話題がニュースで多く取り上げられています。車の種類として「EV」という言葉がよく登場しますが、「HV」「PHV」「FCV」といった言葉もあり、違いがわからない人も多いのではないでしょうか。
「EV」のことを、漠然と「電気自動車」のことだと認識している人は多いでしょう。しかし、EVとは「Electric Vehicle」の略ですから、正しくは“電気を動力にして動く車両=電動車両”全般を指す言葉なのです。
そして、プラグインハイブリッド車(PHV・PHEV)やEVは外部から充電が可能なとなり自宅で充電が可能です。
しかし、時間がかかる為に急な用事の時は気を付けないと充電不足となります。また、外出先では充電スポットでの充電となりますので充電スポットの場所の確認が必要です。急速充電となり30分程度で充電できるとの事です。まだ、充電スポットが少ないですが徐々に増えています。
この充電スポットですが、マンション、事業所、道の駅等の駐車場に対し、「充電器等の購入費及び工事費を補助するインフラ整備事業費補助金」というものがあります。マンションやスーパー等の商業施設や宿泊施設など広い駐車場をお持ちの方は設置を検討してみるのもいいかと思います。補助率は、定額or1/2以内となっています。まだまだ、EVは増えていくと思いますので利用価値はあると思います。
今年度の申し込みはすでに終了していますが、来年度の補助金も決定していますので、これを機会に検討してみてはいかがでしょうか? (大分事務所 藤野)
〇〇助け合い〇〇
少し前の話になりますが、外出時に体調に違和感を覚え飲み物を買いにお店に寄った際、体調が悪化し
そのお店の店長さんが救急者を呼んでくれました。救急車が来るまで付き添ってくださり幸いなことに大事には至りませんでした。後日、お礼に伺いたいと連絡をしたところ、“当たり前のことをしただけです。その代わりに、これからあなたが同じような場面に遭遇したらあなたがその人を助けてあげください”と言われ感動しました。 自分なりにですが過呼吸や倒れている人への対処方法など身近に経験のある対処方法は知っておくようにしました。陰ながらですが、感謝とお礼を込めて毎年定期的にそのお店で買い物をしています。
(大分事務所 朝生)
投稿者:広報委員
コメントをお書きください