「出張日当」とは、宿泊費や交通費の他に食事代や電話代・手土産代等の細かい経費がかかるため、出張の目的、期間、相手先、出張者の地位により、一定額の日当を支給するものです。あくまでも業務遂行に関わる分のみですが、出張が多い会社は「出張日当」を支給することにより節税をすることができます。
① 出張日当は個人の給与に含まれず、所得税の課税対象になりません。
② 支給した会社にとっては損金算入ができます。
③ 国内に関する出張日当は消費税の仕入税額控除の対象になります。
「出張日当」を支給するための条件として、社内で「旅費規程」を作成する必要があります。旅費規程の中で役員や従業員の出張に際して日当を支給する旨の規定を設け、適正金額の範囲内で支給することが条件となります。また、支給額は社内のすべての役員、従業員間で適正なバランスがとられていること、同規模・同業他社の支給額と比較して相当なものであることが必要です。
出張は必ず実態を伴うものでなければなりません。出張旅費精算書を作成してその証明ができるようにしておくことも必要となります。
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