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年末調整における扶養控除

 

 

お世話になります、大分事務所の西林です。

先日お客様から、離婚した場合の子供の扶養控除はどうなるのかと質問がありました。

扶養控除の判定は12月31日時点の現状から判定するので、離婚などがあった場合には扶養控除は受けることができませんが、毎月養育費を支払っている場合には生計を一にしているとみなされ、扶養控除を受けることができます。ただし、両親が重複して扶養控除を申告することはできませんので、話し合いが必要となります。

 このほかにも、年内に死亡した親族は12月31日時点で扶養を行っていませんが、その年の扶養控除の対象とすることができます。今年の年末調整でいつもと違うことがある場合には、担当者に尋ねてみてください。

投稿者:西林