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★10月号 元気風通信★

 

 

◆◆副業でも帳簿次第で事業所得になれる?◆◆

 

1.事業所得は雑所得より得になる。

 事業所得は、下記にように多くの節税が可能です。

①損益通算(他の所得と赤字の所得を差引可能)

②青色申告特別控除(所得から65万円控除可能)

③損失の繰越控除(赤字を翌年以降3年繰越可能)

④青色事業専従者給与(家族への給与を必要経費)

しかし、以前から事業を行うにあたり、事業所得になるのか雑所得になるのか基準があいまいなところがありました。

 

2.8月のパブリックコメント案(300万円基準)

そこで、国税庁は、今年8月に「副業収入」ついて定めた「所得税基本通達」の改正案を発表しました。この内容は、「副業収入が300万円以下の場合は、事業所得ではなく雑所得として取り扱う」というものでした。しかし、この改正案に対し7,000通を超える多くの反対意見があり、国税庁は修正をせざるを得なくなったようです

 

3.10月の改正通達(帳簿保存基準)

10月7日に発表された改正通達では、その判断基準が、上記の「収入基準」から「帳簿基準」に変りました。本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得になります。反対に記帳・帳簿書類保存をしておらず、かつ収入300万円以下の人は、一律に雑所得となります。            

今年2022年から遡って適用されますので、今からでも帳簿を作りましょう。         (所長 蔵前)

 

 

□□経理面のDXについて□□

 

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉はご存知でしょうか?

DXとは、「デジタル技術による変革」を指します。最新のデジタル技術を活用し、変化の激しいビジネス環境に対応することで競争優位性の確立を成し遂げるものを言います。

企業のDX化については経理面でも大きく関係していきます。

そこで今回は経理面でのDX化に繋がる弊社からご提供が可能なシステムをご紹介させて頂きます。

 

1.証憑ストレージサービス(TDS)

紙の証憑や電子取引データを読み込み、デー

タセンターに保存できるサービスです。

読み込んだデータは会計システムと連携し仕訳を起こすことが出来ます。また、過去の証憑書類を探す手間も省けます。

2.銀行信販データ受信サービス

インターネットバンキングやクレジットカードと会計システムが連動し、自動的に仕訳を起こします。

3.電子納税かんたんキット

電子納税かんたんキットを利用する事で容易に「ダイレクト納付」の活用が出来ます。法人税や消費税、源泉所得税の納付はもちろん都道府県民税や市民税の納付も金融機関に行く必要が無くパソコンの前で完結する事が可能となります。

上記のシステムを導入する事で経理面での時間を短縮し、他の仕事に時間を回すことが可能となるため、生産性の向上に繋がります。

基本的には無料でご活用頂けるシステムになりますので導入の際は担当者までご相談を頂ければと思います。         (別府事務所 友永)

 

 

〇〇会話のキャッチボールについて〇〇

 

みなさんは会話が上手にできていらっしゃいますか?

深く考えすぎることではないとは思いますが、なるべくなら、上手な会話ができたらなあと思います。

冗談など織り交ぜスマートな会話ができる方を素敵だなと思うことがあります。

会話が上手にできない理由として、一方的に話してしまったり、表現の仕方が下手だったり、考えすぎてしまったり、ネガティブな発言をしてしまったり、相手の意図を組むことができなかったり、興味がない・わからないことに対して薄い反応をしてしまったり、いろいろな原因があると思います。

楽しく会話ができると相手との関係も良好にもなるのではないでしょうか。

相手の話をよく聞き、一方的にならず、自然と楽しく上手な会話ができるようになりたいものです。

  (別府事務所 川崎)

投稿者:広報委員