お世話になります、大分事務所の西林です。
事務所でお客様の確定申告を行っていると、ふるさと納税を行っているお客様がいます。
このふるさと納税ですが、通常は控除を受けるために確定申告を行う必要があるのですが、確定申告を行わずに控除を受ける方法があるのをご存じでしょうか。それがふるさと納税のワンストップ特例制度となります。
この制度を利用することができるのは、確定申告を行う必要のない給与所得者(所得税の計算が年末調整で完了する方のことです)となります。確定申告を行わずとも、ふるさと納税での住民税控除を受けることができます。
寄付のたびに申請書を送付する必要や、1年間の寄付先が5自治体以内になるなどの制限はありますが、確定申告の煩雑さでためらっていた方は、この制度を利用してふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか。
投稿者:西林
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