色々な事情のもとで、相続した土地の売却を考えている方々がいると思います。
先日、当事務所のお客様から、売却した際にどのくらい税金がかかるかという依頼がありました。
土地の場所などの詳細を聞いたところ、相続した土地に貸家が数件あり、そのうち二件にはまだ住んでいる人がいるとの事でした。
土地の売却値段にかかる税金を計算する際にかかる経費として、
①購入費用
①は土地を購入した際の経費を計上することが出来ます。
②譲渡費用があります。
②は不動産仲介料や印紙税、現在住んでいる方々への立退料などが考えられます。
①の購入費用は土地を購入した際の費用が該当します。購入した土地が何年前のものなのかは、想像を受けた人によってまちまちかと思います。何十年も前に購入された方からすれば、何も残っていないことも考えられます。その場合は、土地の譲渡費用の5%が購入費用として計上できます。
売却の検討をされる際に、偶然に昔の資料がのこっており税金が抑えられたケースも有ります。
土地や家屋を購入した際には、費用一式として請求書や領収書を残しておくことも一つの手かもしれません。
投稿者:橋本
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