お世話になります、大分事務所の西林です。
2月に入り当事務所も完全に確定申告シフトに入ってまいりました。
さて、基本的に確定申告の対象となる方は不動産所得がある方や個人事業主の方が多いのですが、給与所得のみの方でも確定申告を行うことで給与から引かれている源泉所得税の還付を受けることができる場合があります。
よくあるのがふるさと納税を行っている場合に確定申告を行うことで還付を受ける方法です。こちらはふるさと納税を行う場合の主目的でもあるので、行っている方は確定申告を行っていると思います。
もう一つは医療費控除を利用する場合です。令和3年中に支払った医療費を元に控除を受ける仕組みとなります。ご本人はもちろん生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合も対象となるので、お子さんやご両親も生計を一にしている場合には対象となります。
ご本人の所得によっても変動するのですが、支払った医療費の合計が10万円を超える場合には医療費控除の対象となります。ただし注意するべき点は生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金がある場合には、保険金等の支給対象となった医療費の金額から差し引かれます。
パソコンやスマートフォンからの申告も簡単になってきていますので、令和3年に大きな医療費の支払いがあった方は、これを機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
投稿者:西林
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