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□□デジタル元年□□

 

 

先月弊所主催の新春セミナーを大分会場と別府会場で開催することができました。

 

コロナ感染症の拡大の中で、やむをえず参加ができなかった方もいらっしゃると聞いております。

 

そこで、一部ではありますが、セミナーの内容について少しご紹介します。

 

一番のポイントは、税務上の書類の保存において電子保存への対応かつ事務効率アップです。

 

以前から帳簿等を電子で保存する制度自体はありましたが、要件が中小企業にとってはハードルが高く利用率も低かったことから令和41月からの改正電子帳簿保存法において、以前と比べると対応しやすくなっております。

イメージとしては、これまで決算書類や請求書等を保存されていた保存箱がいらなくなる。
決算書を紙で保存する必要がなくなる。感じです。

 

具体的な制度への対応は必要で、ポイントは以下の点です。

 

【制度のポイントは大きくわけて3つ】

①従来紙で保存していた国税関係の帳簿(決算書類、仕訳帳、総勘定元帳、出納帳など)が一定の要件を満たせば、印刷することなく電子データでの保存が可能となります。

 

②帳簿の作成の基礎となった見積書、契約書、請求書、領収書などが一定の要件を満たせば、スキャナ保存(紙の書類をPDF等データ化し保存)が可能となります。

 

③もともと電子データ(メール添付されたPDFやネット上から取得したデータなど)で作成された書類を印刷して、紙で保存することなくデータのまま保存が【義務】づけられます。

 

ここでご注意いただきたいのが、今回の改正の中で③については2年間の猶予期間が設けられております。

 

そして、法律としては施行しているため、2年後まで先延ばしてもよいということではなく、2年間の間に準備が必要だということです。さらに、やむを得ない事情がある場合に猶予されるため、すでに制度に準じたルールで対応されている場合には、制度対応が求められます。

 

また、TKCシステムをご利用の場合には、改正電子帳簿保存法への対応だけでなく、

会計システムと連動させることで、より効率的な事務処理・経理処理が可能となっていきます。参考までに2分程度ですので、紹介動画をご覧下さい。

投稿者:荒木