まもなく令和3年が終了となります。皆様大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
今年も色々ありましたが、9月に発足したデジタル庁はじめ、時代もデジタル化が進みつつあります。税務会計もデジタル化の波が来ており、事業者にとっても、さけては通れない制度改正が今後も増えると思います。
その中で、税務上の書類の保存において電子保存がしやすくなりました。“しやすくなりました”と記載したのは、以前から帳簿等を電子で保存する制度自体はありましたが、要件が中小企業にとってはハードルが高く利用率も低かったことから令和4年1月からの改正電子帳簿保存法において、以前と比べると対応しやすくなりました。
そのため、制度への対応は必要となります。
【制度のポイントは大きくわけて3つ】
① 従来紙で保存していた国税関係の帳簿(決算書類、仕訳帳、総勘定元帳、出納帳など)が一定の要件を印刷することなく電子データでの保存が可能とります。
② 帳簿の作成の基礎となった見積書、契約書、請求書、領収書などを一定の要件を満たせば、スキャナ保存(紙の書類をPDF等データ化)が可能となります。
③ もともと電子データ(メール添付されたPDFやネット上から取得したデータなど)で作成された書類を印刷して、紙で保存することなくデータのまま保存が【義務】づけられます。
ここでご注意いただきたいのが、今回の改正で2年間の猶予期間が設けられた点です。
あくまで猶予の対象は③についてです。
そして、法律としては施行しているため、2年後まで先延ばしてもよいということではなく、2年間の間に準備が必要です。さらに、やむをえない事情がある場合に猶予されるため、すでに制度に準じたルールで
対応されている場合には、制度対応が求められます。
投稿者:荒木
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