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マイナンバーカードが健康保険証として利用可能

 

 

10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用することが可能になりました。

ただし、健康保険証として利用する前に下記のものを揃えて、マイナポータルより事前の準備が必要となりますのでご注意ください。

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号

・マイナンバーカードが読み取れるスマホ又はパソコン+ICカードリーダー

・マイナポータルアプリ

 

カードを利用するメリットとしては・・
・顔認証または暗証番号により自動化された受付や、マイナポータルに過去に処方された薬や特定健診等の情報 

 が蓄積されるので口頭で説明することがほぼ不要となる。

・旅行先や災害時でも、おくすり手帳がなくとも薬の情報の連携が可能になり、病気やけがでうまく話すことが 

 できないときなども、過去のデータがきちんと伝わる。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、マイナポータルからインターネット上で確定申告をする 

 ことができるe-taxのシステムへ医療費の情報を連携することが可能。

 

気をつけておきたい点は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され便利になったことにより、一層個人情報の取扱いや、カード紛失には注意を払いましょう。

また、全ての医療機関で対応しているわけではないので、まずは自分のかかりつけの医療機関が対応しているか事前に調べてから使用してください。

 

■マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関

医療機関一覧(大分)

 

■マイナンバーカードの健康保険証利用施設を検索できるサイト

お医者さんガイド

caloo病院口コミ検索サイト

 

参考:横川楓氏 https://news.yahoo.co.jp/byline/yokokawakaede/20211020-00263746

   厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho3

 

投稿者:平早水