令和5年10月1日に「適格請求書等保存方式」が導入される為、令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録が開始されます。この制度の概要については、次の通りとなります。
適格請求書(インボイス)とは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは?
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
上記のインボイスの要件を満たすには、登録番号が必要となり請求書等に記載する必要があります。
2年間の準備期間がありますので、領収書・請求書等を見直し、登録番号を記載し印刷するタイミングをはかってください。
また、取引業者が免税事業者かどうかの確認が必要となります。制度が施行されると免税事業者と取引を行うと費用が消費税分、多くかかるようになりますので検討が必要かと思われます。
「適格請求書発行事業者」の登録は、事務所にて代理で行います。
また、不明な点等がありましたら、担当者及び9月にお配りした事務所通信に詳しく書かれていますので確認してください。
投稿者:藤野
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