令和3年7月9日より申請受付が開始した「大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金」ですが、すでに申請を実施した方も多いかもしれません。
並行して、現在国の「月次支援金」という制度も実施されています。
この制度に関して、「もしかしたら勘違いが起こるかも?」という部分について紹介させてください。
詳細は以下をご参照下さい。
【月次支援金】https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
【大分県継続支援金】https://www.pref.oita.jp/site/sme/jigyokeizokushienkin.html
この両制度は少し干渉しあう部分があり、県の継続支援金において
「※国の月次支援金を5月分か6月分のいずれか1ヶ月分のみ受給している場合の給付額及び上限額は2分の1」
とあります。
国の支援金を1ヶ月分受給したら、継続支援金の方は30万要件を満たした場合なら15万円受給できるという意味になり、実際結論から言うとその通りなのですが、県への申請時に使う「給付申請額算定シート」を使うと、もしかしたら少し勘違いが起きるかもしれません。
添付の資料の例もご覧ください。法人の場合を想定しています。
申請額算定は書類の「ア」から「オ」まで順に数字を埋めて計算をしていきます。
その際、「エ」で上限適用前算定額を半分にする件があるのですが、その計算の結果が300,000円を超える場合も出てくるかと思います。
この場合書類の指示通りに最下段まで下りてくると、もしかしたら
「あれ?月次支援金受けているけど300,000円申請できる計算になるんじゃないか?」
という風に思ってしまうかもしれません。
実際、私はそう思いました。そして、コールセンターに質問したら事務局の審査部まで話が行く形になりました。
すぐに回答を頂き、
→「給付額及び上限額は2分の1」の記載にある通り、この場合の申請額は1/2の150,000円となる。
→給付申請額算定シートの書き方としては、一番下の申請額の部分を自主的に半分(今回なら本来の上限が300,000円なので150,000円)の金額を記載する。
との事でした。
「そりゃそうだろ」
「普通に考えたらそうだろ」
という声も聞こえてきそうだし、私自身「そりゃそうですよね」と思ったのですが、
もし私のような深読み勘違いをしてしまう方がいれば役に立てるかもしれないので、ここ
で共有させていただきました。
投稿者:宮原
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