大分事務所の薬師寺です。
今回は、公正証書遺言について書きたいと思います。
公正証書遺言とは、「遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの」です。公証役場にて手続きを行い、手数料としては、遺言の目的たる財産の価値に対応する形で定められています。
必要な書類は、
① 本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書の
いずれか一つ。)
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本。
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
④ 財産一覧(メモ等で大丈夫です。)
※財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書又は固定資税・都市計画税納税通知書中の課税証明書が必要です。
上記以外に、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要です。遺言者が証人を用意する場合には、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものの準備が必要です。
実際に遺言者本人が亡くなった時には、どこの公証役場で作成されていたとしても、全国どこでも、コンピュータですぐに調べることが出来ます。公証役場に遺言者が亡くなったことがわかる書類かつ亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するものを持参すればすぐに調べてもらえます。
文章を用意されていなくても、公証人と一緒に作り上げていけばよいのです。ご自分の思いを残してみてはいかがですか?
投稿者:薬師寺
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