大分事務所の波多野です。
4月は異動の季節です。
コロナの影響により、異動の時期を変更する企業もあるでしょう。
当事務所には、新しく新入社員が入り、今までは一番入社歴が若かったですが、後輩ができる立場となりました。
気分を新たにして臨もうと思います。
今回は、一時支援金についてです。
一時支援金とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主の皆様には「緊急事態宣言に影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。(経済産業省の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてより)
給付対象
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年又は2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少していること。
給付額
・2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヵ月
・中小法人等 上限60万円,個人事業主等 上限30万円
申請受付期間
・2021年3月8日(月)から5月31日(月)となっています。
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外となっています。
ポイント
・登録認定機関の事前確認を受けた後に申請ができます。
申請期限まで1か月あまりとなっています。
申請期限間際は、非常に混み合うことが予想されますので、早めの対応をお勧めします。
・認定支援機関の検索は、中小企業庁の一時支援金のホームページから検索できます。
詳細については、当事務所までお気軽にお問合せください。
コロナに感染する人が日々増加しています。皆様方も十分お気をつけください。
投稿者:波多野
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