令和3年4月1日より特例期間が終了し消費税総額表示が完全義務化されます。
総額表示とは、次に掲げるような表示が該当します。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
※支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
総額表示の対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
※事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
大抵は対応済みであると思われますが、総額表示は、すべての表示媒体で義務化されますので、店舗のみならず、チラシ、広告、Webサイト上など、確認を行っておいてください。
投稿者:秋吉
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