現在 中小企業者等が特定経営力向上設備を取得した場合、設備の即時償却又は設備額の7%(資本金3,000万以下の法人は10%)の税額控除をすることができます。
【対象設備】
機械装置・工具・器具備品・建物付属設備・ソフトウェア です。
【類型】
①生産性向上設備(生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備)
②収益力強化設備(投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備)
上記が現在ある税制ですが、コロナ禍の中で中小企業がテレワーク等に必要な設備も新しく加わりました。
NEW!!
③新たな類型(遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかを可能にする設備)
詳しくはコチラ brochure4.pdf (mof.go.jp)
投稿者:野尻
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