お世話になります、大分事務所の西林です。
さて、普段確定申告を行わない、給与所得のみの方も利用する機会がある医療費控除。
今年は大きな病気で入院したから医療費控除を使って払いすぎた源泉所得税を戻してもらおうとする方も多いと思います。しかし、医療費控除にもいろいろと条件があり、以下の計算式で計算されます。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円
入院などに対して保険金が支払われた場合にはその分が減額される計算となります。
ただし、入院費以上に保険金が下りた場合でもその入院費が0円となるだけで、その他の医療費から引かれる計算とはなりません。また、式の最後に‐10万円とあるように実際に支払った医療費が10万円以下の場合には医療費控除が受けられないと覚えている方も多いようですが、この-10万円部分は総所得金額が200万円未満の方の場合は、総所得金額の5%と金額が変わります。そのため、支払った金額が10万円以下の場合でも医療費控除を受けられる可能性はあります。
医療費控除は200万円の限度額があり、セルフメディケーション税制とはどちらかの選択方式となります。
それでも利用しやすい税制なので、令和2年に大きな医療費の支出があった方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
投稿者:西林
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