こんにちは大分事務所の野尻です。
令和3年度税制改正大綱で【中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設】がされました。
この制度は、M&Aで取得した株式等の取得価格の70%を損金算入可能とする内容となっております。
具体的には、M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡によってM&Aを実施する場合(取得価額が10億円以下の場合に限る。)において、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積立金額を損金算入できることとします。
(計画の認定期限:令和6年3月31日)
この準備金は、据置期間終了後、原則として、5年間で均等額を取り崩して益金算入しなければなりません。
現在、コロナ禍でもM&Aは活発に行われております。背景には後継者不足というコロナ以前からの日本の課題があると思われます。今後 企業拡大のためM&Aをおこなう企業様にとっては、一時的に大きな投資額が発生する中 少しでも税負担を減らし(繰延べ)経営の安定化になる税制かと思われます。
投稿者:野尻
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