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店内飲食・テイクアウト・出前の事業区分

 

 

確定申告もニュースの話題になり始めており、コロナ対策で税務署でも予約が必要になってくるなど、

申告風景も様変わりしてきているこの頃ですが、今回の話題は簡易課税の事業区分の話になります。

 

私の飲食店のお客さんのところで、今年から簡易課税になり事業区分の課税処理をしようとしたところ、

去年から力をいれているテイクアウトの事業区分は?

となりました。

最近の軽減税率のおかげで、店内の食事は10%でテイクアウトは軽減税率8%ばかり考えてきたので、

事業区分のことはすつかり頭にありませんでした。

 

皆さんは何の事業区分と考えますか?

飲食物のため、店内と同じ4種か はたまたテイクアウトと出前の事業区分は同じでよいかなど、

急に質問されたら考えこむこと間違いありません。

 

この話は依然から間違えやすい事業区分の例になっているので、今回確認しておきましよう。

飲食設備ありの事業の場合

①    店内での飲食が第4種    

②    製造した飲食物を持ち帰り用として販売した場合 第3種

③    仕入れた飲食物を持ち帰り用としてそのままの形で販売した場合

       販売先が事業者なら第1種   販売先が消費者なら第2種

 

また、テイクアウトは(商品を作って販売する事業形態のため) 第3種になり、出前は、

飲食店が注文を受けた顧客の自宅に自前の飲食物を宅配するサービスと考えると、

飲食業の延長上にあるサービスのため第4種に該当することなります。

どうですか、自社のお持ち帰り品はどれになるかわかっていただいたでしょうか?

私の方は、これからは間違えないようお持ち帰りはテイクアウト商品とはっきり伝えていきたいと思いました。     

ご参考まで

投稿者:片岡