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固定資産税、都市計画税について確認

1月も後半に差し掛かり、償却資産の申告期限が近づいてきました。

また、今年は中小企業・小規模事業者の固定資産税・都市計画税の減免申請があります。

そこで、固定資産税、都市計画税について確認したいと思います。

まず、固定資産税ですが固定資産税は明治6年の地租改正によって土地に対する課税がスタートし、明治15年の家屋課税(大都府県限定)を経て、シャウプ勧告を受けて地方税として昭和25年に今の形となりました。

 

固定資産税は毎年1月1日時点で所有する土地・家屋・償却資産に対して賦課する税金で日本の税収(国税+地方税)に占める割合は8.6%程となっています。

償却資産については、課税台帳に登録されている資産に対して賦課される土地・家屋と違い申告が必要なことから償却資産税と勘違いされていることが多いですが、厳密には償却資産税という税金はありません。

 

逆に都市計画税は固定資産税と合わせて徴収せることから勘違いされていることが多いのですが固定資産税ではありません。

都市計画税は、地方税法により都市計画区域内の土地・家屋に課せられ、都市計画事業の財源にあてられる目的税です。

固定資産税と都市計画税を合わせると市の税収の5割超を占めています。

 

今回の中小企業・小規模事業者の固定資産税・都市計画税の減免は新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする支援策です。

 

申請期限は令和3年1月31日までであり、申請には認定支援機関の承認が必要となります。制度の詳細につきましては担当者までお問い合わせください。

投稿者:秋吉