1月の中旬になると、会計事務所の業務は年末調整作業から、月末に提出する法定調書・償却資産の作成に
励んでいます。
その中でも、早いお客さんからは、確定申告の相談があります。
そんな確定申告の期間は2月15日から3月15日までということは、皆さん分かっていると思いますが、
確定申告で医療費等の還付申告をする場合は、1月から申請できることはあまり知られておりません。
電子申告等で早めに申告する方は、今年は少し注意が必要になります。
注意点として
① 基礎控除が38万から48万に変わっています。
② 新型コロナに伴う給付金で課税になるかならない給付金に注意
課税対象 【持続化給付金】【家賃支援給付金】【雇用調整助成金】など
非課税対象 (10万支給の特別定額給付金)
(新型コロナ対応休業支援金)
(子育て世代への臨時特別給付金)
③ 国から個人に対する給付金で他の一時所得との合計額が50万を
超えると確定申告が必要になる場合がある。
ⅰ マイナポイント ⅱ GoToイートの25%のプレミアム分の金額
ⅱ GoToトラベルの国から給付分(旅行代金の1/2)の金額
以上のように、コロナ対策での給付金、GoToの利用状況を一度確認して還付申告の作成に取り組んでください。詳しくは、今月の事務所通信2月号を参照してください。
以上
投稿者:片岡
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