コロナ感染症の影響に関する納税猶予制度(特例)

コロナ感染症の影響により、納税猶予制度の利用を検討の方について
現在、国会での審議中ですが、早ければゴールデンウィーク明けに、現行の延滞税2分の1免除から全額免除制度となる
見通しです。
対象となる方は、

①令和2年2月以降の任意の1か月間において、前年同月比で、収入が20%以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難なこと(向こう半年間の事業資金を考慮)

また、すでに納付期限が過ぎている未納の、国税についても遡って利用ができる見通しです。

申請手続きの簡略化される予定ですが、収入減少の説明のための資料は必要となりますので、まずは
月次会計や売上の把握が必要となります。

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コロナ納税猶予
(4月23日)納税を猶予する「特例制度」.pdf
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