まだ間に合うかもしれない、節税対策

お世話になります、大分事務所の荒木です。

近年、雇用者の給与等が前事業年度比で増加した場合に適用される所得拡大税制については適用されてる企業も多く、広まってきた感があります。

 

しかし意外と忘れがちなのが上乗せ措置の部分です。通常の税額控除に加えて、経営力向上計画の認定を受けた設備投資の実施や、教育訓練費の増加した場合に中小企業であれば最大10%の上乗せ措置が適用できます。今回は教育訓練費の増加について紹介します。

中小企業のケースですと前事業年度と比較して①国内雇用者等の給与が前年比で2.5%増加②雇用者等に対する教育訓練費が前事業年度に比べて10%以上増加が要件となっております。特に、教育訓練日が前事業年度で0円だったり少額の場合は適用できる可能性が高くなりますので検討したいところです。

 

教育訓練費といっても、企業側が自由に認定してよいわけではなく、一定の要件があることと、それを整理した資料(ポイントが抑えられていれば様式は自由)の申告書への添付が必要です。ポイントとしては①実施の年月②研修の対象者③研修の内容④支払い証明(領収書等)

 

教育訓練費の注意点としては、

 

①対象外となる者:個人事業主、法人の役員、兼務役員あるいはこれらの特殊関係にある親族等※入社予定者も対象外 

②教育訓練費の対象とならないもの 

 a)教育訓練中の人件費

 b)教育訓練等に関連する旅費,交通費,食費,宿泊費

 c)法人が所有する施設の使用に要する費用

 d)施設等の取得費用

 e)教材の購入政策に要する費用

 

等があります。

投稿者:荒木 毅