「子ども手当②」
前回に続き、子ども手当が今後の税金負担にどう影響するのかシュミレーションしてみます。
《参考》
夫婦+5歳の世帯を基本に、夫の所得税率・住民税率を10%として試算
22年(1月~12月)の試算
①扶養控除の廃止により、所得税は380,000円×10%=38,000円の増税
②児童手当の廃止1人×5,000円(5歳以上)×9ケ月(4月~12月)=45,000円/年の収入減
③子供手当の創設1人×13,000円/月×9ケ月(4月~12月)=117,000円/年の収入増
④住民税の扶養控除廃止により、住民税は330,000円×10%=33,000円増税
⑤117,000円-38,000円-45,000円-33,000円=1,000円が年間で収入増
23年(1月~12月)の試算
①扶養控除・配偶者控除の廃止により、所得税が760,000円×10%=76,000円増税
②児童手当の廃止1人×5,000円(3歳以上)×12ケ月(1月~12月)=60,000円/年の収入減
③子供手当の創設1人×13,000円/月×3ケ月(1月~3月)+
1人×26,000円/月×9ケ月(4月~12月)=273,000円/年の収入増
④住民税の扶養・配偶者控除の廃止により、住民税は660,000円×10%=66,000円増税
⑤273,000円-76,000円-60,000円-66,000円=71,000円が年間で収入増
となります。
18日より、政府予算となる2009年度第2次補正予算と2010年度当初予算の
早期成立をめざし国会で審議中のため、変更等が発生する場合があります。
《ポイント》
現在、会社に提出している22年扶養控除等申告書に、中学生までの子供を扶養として
記入し提出している方は、1番近い給与計算から子供の扶養をなしとして計算してもらう
ように給与計算担当者へお願いした方が良いと思います。
扶養のままの税金で今年の年末調整を迎えた場合、税金の不足として徴収される可能性が
大きいと思います。(扶養する子供の数が多いほど)
(注)年間の負担する税金は変わりません。扶養の有無や人数により給与支給時の税金に
増減が発生し手取り額が違ってきます。(先に払うか後から払うかの違いですが)
年末調整時に徴収となるとなんとなく気分が良くないので・・・還付が良いです。
計算が間違っていることに気づいた場合などは,コメントにてご連絡ください。
