個人保証は子孫に災いをもたらす
急激な円高により、さらに経済の二番底に突入しそうな雰囲気です。
社長なら皆さん経験するのが、融資を受けた際に第三者の保証を求められることです。
会社が借りて、保証人として代表取締役である社長がなる分は納得できますが、親兄弟などの親族や、友人、同業者となるといろいろなトラブルがあります。
そして保証してくれた他人に迷惑をかけまいとして、ずるずる営業を続け、ますます借金を膨らんでいるケースが如何に多いことか?
他人に保証になってもらうことで自らの経営判断(撤退・廃業)も鈍らせてしまいます。
私が、昔経験したのは、会社経営をしていたお父さんが病死して、後を引き継いでいた息子さん宛に、ある日突然、金融機関から保証の弁済を求める告知書が届きました。
お父さん(被相続人)が亡くなったときに、いっさいの権利義務が相続人に移転します。同時に借金という債務も承継するのです。そして、その債務の中には目に見えない個人保証を引き継ぐことになります。
目に見える財産はわかりますが、まさか他人の保証人になっているとは知るよしもないです。
このように、「個人保証は、相続で子孫に引き継がれる」のです。
よく覚えていてください。
結局、その息子さんは、事業所と自宅を売却して借金を返済し、借家住まいとなりました。
実際に大きな個人保証がある場合には、相続放棄するしかありません。
事業を継続して返済できる目途があればそのままでいいですが、明らかに財産よりも借金が多く返済不可能だと判断した場合には、相続放棄(相続開始から3ヶ月以内)を検討してください。
この場合には、借金も財産も相続できません。
このような厳しい折、知り合いから保証人を求められても、きっぱりと断り、
「他人の保証人にはなるな!」を家訓にする。
また、実は・・・個人保証している方は、家族に伝えておきましょう。
