「長島&加藤に報奨金!さらに係長と主任に昇進!!」

 バンクーバー冬季五輪のスピードスケート男子500メートルで銀メダルの長島圭一郎選手と銅メダルの加藤条治選手に対して、所属先の日本電産サンキョーから長島選手には1000万円、加藤選手には600万円の報奨金が贈られ、半分は親会社である日本電産の永守重信社長(先日ブログで紹介した早食い採用の社長さんです)がポケットマネーで負担するそうです。
 また、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が長島選手に200万、加藤選手に100万でます。

 ところで気になるのが、課税がどうなるかです。

1.財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金については、非課税です。(租税特別措置法41条の8第1項)

2.所属会社からの報奨金については、一時所得になります。(所得税法第34条第1 項)

  たとえば、長島選手の場合には、JOCからの200万円については課税されませんが
会社からの報奨金1000万円について一時所得となり、
(1000万円-50万円)÷2=475万円が課税の対象となります。

このように、業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人に対する報償金、表彰金、賞金等の金額は以下のとおりに区分されます。