損害賠償金(消費税) 課税・非課税
こんにちは、カワノです。
クリスマスを過ぎた頃から年末ムードに巻き込まれ、常にソワソワしてしまいます。
そこで怖いのが、交通事故。
出掛ける度に事故処理車や救急車を見掛けます。
皆様、本当にお気を付け下さいね
前回に引き続き、事故の損害賠償金の課税・非課税について書きたいと思います。
今回は消費税編です!
ついでに事故以外の損害賠償金についても大まかに書いておきますね。
今回もざっくりとご説明しますので、文章の改編はご了承下さい^^;
●消費税(参照 国税庁No.6157)●
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。
(1)~(6) 今回は割愛させていただきます
(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金(非課税)
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
イ 損害を受けた商品や商品以外の物品が加害者に引き渡される場合で、それがそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合(課税)
全壊してしまい、捨てるしかない!という場合は非課税です。
ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合(課税)
無体財産権とは一般的に言う知的財産権のことです。
知的財産権では、著作権、特許権、意匠権、商標権が有名ですよね。
つまり、上記の権利が損害を受けたために貰う損害賠償金が、その権利の使用料となる場合は課税となります。
ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合(課税)
正直、こんな事で「損害賠償金」と言ってしまうのか疑問ですが

ちょっと難しくかかれていますが、要するに
賃貸の期限を過ぎてしまった為に発生する料金=賃貸収入
もちろん課税となります。
ちょっと脱線しますが、同じ賃貸収入でも住居の賃貸収入は非課税、店舗や事務所の賃貸収入は課税ですのでお気を付け下さい^^
以上が、ざっくりと課税・非課税の説明になります。
詳細や疑問は当事務所職員へお尋ね下さい!
最後になりましたが、今年も一年間大変お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。
良いお年をお迎え下さいませ(*´▽`*)