投稿者:勝見伸彦|投稿日: 2012年2月5日
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こんにちは!勝見です。
早いもので1月があっという間に終わってしまいましたね。
いよいよ事務所は一番忙しい月を迎えます。
ここずうっと寒い日が続き、各地で集団インフルエンザが発生していますので注意して下さい。
さて、先週は2日に大縁利他の会を開催させて頂きましたが、寒い中足を運んで下さり有難うございました。
今回は、年初でもあり「2012年をどう戦うか!」ということで、久々に戸敷先生の話しが聞けました。
事務所でも一番お世話になられた先生で、なるほど!と再認識させられたことがふんだんにありました。
特に世界の動きから国内の動き、地域の動き、そして業界の動きへとどう関連していくのかを高い視点で、広く見て判断する。
それが歴史的にどんな背景があり、立場的、世代別…多角的に複眼で見て分析する。
そして現場に体を置いて、今満潮なのか干潮なのか?潮の目を見て決断を下す話がありました。
決断は、どこで下すか?一番迷うところですが、潮が満ちているのか引いているのかは現場に体を置かなければ分かり得ないことです。
現場が分からなければ決断を逸することになりますので、いつも現場は見ておきたいものです。
「鳥の眼」「虫の眼」「魚の眼」を勿論私達はそうですが、経営者の皆様方も是非培って頂きたいものです。
「組織活性化」の話で感じたことは、経営の目的=「やりたいことの実現」これをはっきりさせないで曖昧にしている経営者が意外に多いのでは?ということです。
進むべき方向を明確にしなければ将来に対する発展や進展も分からないですので、当然業績は悪い方へと傾き、改善もできないでしょうから回復の兆しは見えません。
そうならないように、3年後、5年後、この組織を「こうしたい」「こうなりたい」「これがしたい」という経営の目的を明確にし、だから「今年」はここまでするんだという単年度の計画を作成し、3ヵ月後はこうなるために、来月は「これ」をして、今月は「これ」をするという行動を立てる。
先月、こういう予定だったが、「結果」はこうでした。だから「今月」はこうします。そのためは○○をどのようにして・・・、という会議が毎月実行できるまで徹底して指導したいと思います。
今年は、過去にない厳しい現実を事務所へ叩きつけています。
経営者の皆様方!もう一度自分の会社を見渡して下さい。
舵取りはできていますか?
今年も是非当事務所と絆を深め正しい方向へ舵取りをしていきましょう!!
いつもお世話になっています㈱経営改善支援センターのホームページです。
開いて見て下さい。
投稿者:山本 有紀|投稿日: 2011年12月14日
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こんにちは。山です
12月に入ってから一気に寒く
なってきましたね。山頂も少し白く
なり始めました。
今事務所では年末調整真っ盛りです。
そこで今回はちょこちょこ質問を受けること
についてまとめてみました。
もう「終わったぞ!」って方はおさらいで(^^;)
①年の途中で家族の人数が変わった!!
・年の途中で扶養する家族が亡くなってしまった…
→亡くなった年まで扶養として控除できます。
・年の途中で子供が生まれた
→H23から所得税では16歳未満は控除から外れるのですが、
住民税では非課税限度額の計算で使用するため忘れずに
扶養控除申告書に書きましょう。
・年の途中で扶養する奥さんと離婚…
→離婚した年から扶養から外れます
・16歳未満の子供が身体に障害がある
→障害者控除は受けられますので
以前通りに手帳のコピーをつけましょう
②医療費控除について
医療費控除は年末調整では受けられません。
控除を受けたい場合は確定申告を自身で行う必要
があります。
③年の途中から入社した人がいる
年の途中から入社した人がいる場合は必ず、
「その年に前に働いていた会社の源泉徴収票」が必要です。
これがないと年末調整できませんので注意!!
間に合わない時は源泉徴収票だけ発行されて
自身で確定申告…です。
…とこんなかんじです。
詳しくは事務所担当者に聞いてみて下さいね。
しっかりあまさず申告して下さいね(^^)シ
ではではちょっと早いですがよいお年をお迎え下さい♪
投稿者:勝見伸彦|投稿日: 2011年12月4日
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こんにちは!勝見です。
今年も早いもので1年の締めくくりの月となりました。
大震災が起こり、原発問題が起こり、史上最高の円高が起こりで激動の1年になりましたが、来年はさらにも増して厳しい年になるのではないでしょうか?
特に返済猶予の終わる4月1日以降、中小企業を取り巻く経済事情がどう展開していくのかが気になるところです。
さて、2日の大縁利他の会にご参加下さいました皆様、悪天候の中お越し下さり、本当に有難う御座いました。
今回は二部構成でしたが、後半は「現場体験からみた組織活性化の極意」というテーマで大分リース株式会社の代表取締役社長であります甲斐幸丈様からお話をいただきました。
その中でハーマンモデルの紹介がありました。
脳を4つの部位に分け、各部位の機能マップを作成し、脳波計により、この分類の正しさを検証したモデルの話しです。(こちらをご覧ください)
先生の会社でも様々な質問とその回答から社員一人一人が4つのどの部位に傾向しているのかをしっかりと把握されていました。
目標や問題意識等に対しどう考えており、これを上手くモデルの特性を活かしてお客様のために何ができるのか?組織を活性化して成果を上げていました。
やみくもに目標を立てても成果は上がりません。
成果が上がる目標を立ててしっかりと管理をしていかなければ達成はできないものです。
「ハーマンモデル」は個人や組織の思考行動特性を数量化し、その特を具体的に評価して、個人の能力開発や組織の活性化に役立てることができます。
なかでも、コミュニケーション、適材適所配置、チームビルディング、マネジメント&リーダーシップ開発等において広く活用されており、目標を立てたり管理をしたりするのに大いに利用できそうです。
最後にリスク管理の話がありましたが、どれだけのリスクを取っても大丈夫か?ということを考えて目標を立てることは、会社を成長させていく上では確かに必要なことです。
改めて自社のリスクを知る大切さを感じさせられました。
是非、自社の組織を活性化させてこの厳しい環境を乗り越えていきましょう!
投稿者:山本 有紀|投稿日: 2011年11月10日
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こんにちは。山です。
この前まで暑い暑い言って
いたのにもうカーディガンを羽織って
ます。時間は猛スピードで過ぎていきますね。
季節の変わり目は体調管理に要注意
ですよ(^^)シしっかりと秋を楽しみましょう♪
さて。最近はゆるい話題が多かったので
少し仕事のお話を。
会計事務所に勤めているとお客様の
要望に合わせてその場でエクセルで表を作成
したり~、事務所で作成したり~、
…となかなかの頻度でエクセルにお世話に
なります。
そんな中、私がよく使う地味に役立つ機能をご紹介します。
ご紹介するのは「ジャンプ」機能です。
同じ表を使いまわす時に入力した数字だけ消したり、
式だけ消したりとなかなかに面倒くさい作業が待ってます。
範囲指定し~消し~範囲指定し~消し~
…としている方にはこの先を読んで下さい(>▽<)シ
そんなことせずずばっと消せる人はさようなら…(==)シ
じゃあ使い方ですね。表の中の数式は残して
数字だけ消す流れで紹介します。
①まず消したい範囲をざっくり範囲指定します。
②F5ボタン押します。
③何も考えずに(笑)「セル選択」をクリックです。
④定数の所をクリックして青ぽっち(?)を移動させて下さい。
⑤数値以外の☑をクリックして✓を外します。
⑥OKをクリック!!
⑦指定した範囲の中の入力した数字だけが青くなります。
そこですかさずDELボタン押して削除!!
⑧これで表が使えますよ(^^)シ

要は✓のつけどころで数字だけとか文字だけ
とか数式だけとかを指定した状態にしてくれる機能なのです♪
こんな役立つ?地味機能をもしかしたらまた紹介するかもしれないし…。
ここで終了かもしれません(^^;)
地味役~なんて略して通るようなシリーズ化は限りなく遠いです…。
投稿者:辻 利久|投稿日: 2011年11月9日
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みなさん、こんにちは。最近は朝晩が冷えてきていよいよこれからが冬本番という感じですね。
風邪をひかないように、みなさん体調管理には十分注意していきましょう。
依然として厳しい経済環境が続いている中、今後は金融情勢がさらに厳しくなる見通しがでています。経営改善が急務の状況となっているため、社長(経営者)自身の変革が求められていると感じます。企業経営を左右する最大の要因は社長(経営者)自身にあり、最終的には社長(経営者)次第ということが言えると思います。今日は、社長がやらなければならない仕事について紹介したいと思います。
社長の6つの仕事
1.経営理念を決め、組織に命を吹き込む。
・社長の志、人生観、経営観が投影されるべきもの。
・企業が社会的存在であることを考慮すれば、「社会への貢献」ははずせない。
・経営理念を全社に浸透させる努力をしていかなければならない。
2.経営戦略を決め、実行する。
・「経営理念」を実現するための道筋。
・戦略は経済社会環境の変化を踏まえた状況判断と熟考から生まれる。
・具体的な経営計画に落とし込む。経営計画は、目標達成のために必要であると同時に、経営戦略を社内に浸透させる格好のツール。
3.適正利益を確保する。
・利益は、未来に向かって企業の原動力となるものであり、企業の存続・発展のためには、利益の拡大は不可欠。
・利益とは社員が幸せになるための手段。
4.組織を活性化させる。
・企業は人間の集合体であり、その構成員のやる気を引き出せば、生産性は高まり、成果は倍加される。
(集団活性化の条件)
①目標を設定する。
②会社の情報を公開する。
③経営参画意識を育てる。
④競争原理とインセンティブ等を導入する。
⑤社員満足度を高める。
5.顧客を定期訪問する。
・すべての解答は現場に詰まっており、その最たる源泉が顧客。
・社長による顧客訪問の目的は、顧客のシーズやニーズを直接感得すること。
6.学習と成長の仕組みをつくる。
・伸びる経営者の共通点は、「好奇心」と「感性」のレベルにある。
・社員成長の仕組みを作る。経営者の視線で物事を意思決定できる社員を育てる。
(株式会社TKC出版「社長の仕事」より抜粋)
このような厳しい経済状況の中でも伸びている企業があります。共通して感じることは、社長が常に危機感を持って企業経営に取り組んでいること、上記の6つの仕事がきちんと出来ているということです。会社内の雰囲気が全く違うのを感じます。経営者自身が、過去の慣習的な経営手法を意識的に見直し、三つの転換(発想の転換・姿勢の転換・行動の転換)に挑戦し厳しい経営環境を乗り切っていきましょう。
投稿者:山本 有紀|投稿日: 2011年9月30日
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こんにちは。山です
だんだんと涼しくなって秋らしく
なってきましたね。
栗の美味しい時期になりました…♪
先日お昼のランチに扇山にある
「和蔵」ってお店に行ってきました(^^)
高速にのる前に通るたび、気になっては
いたのですが、ついにいけましたよ~
前評判はなかなかだと聞いていた通り、
お店の前にはたくさんの車。
入ってみると「30分待ちです…」と。
内心えぇ~(><)と思いつつ待ちました。
私は待つのが基本だめなんです。
勝手に田舎民は大半待つのが嫌いだと
思っています!だってあんまり長蛇の列って
見ないと思いませんか?
皆さんは何時間くらいなら耐えられますか??
話を戻して…まぁ仕方ないなぁと
思いつつ待ち始めたのですが、その
お店には待つスペースにたくさんの小物
や食器、洋服などが置いて(販売して)いたのです。
インテリアに使えそうな模様の用紙の
冊子やかわいらしい木彫りの小さな人形。
アクセサリー等々。
それも洋物、和物取り揃えてあったため、
見てるだけであっと言う間に時間が過ぎました。
気が付いたら順番が回っていたので
ストレスをためることなく食事に入れました。
やはり女性が大半でしたね。
ご飯もおいしい、気遣いもありうれしいと
なかなか自分の中で印象深く、またこよう!
皆に教えよう!!…と思ったのでした。
いろいろぐっとくる場面があったの
ですが、行けば分かるよ!!
…と何だか投げ気味な終わり方で
すいません(==;)
こんな待ち時間を楽しくしてくれる
お店が増えることを切に希望ですっっ!!
投稿者:勝見伸彦|投稿日: 2011年9月9日
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こんばんは!勝見です。
今回は、うちのお客様には既に先月のFAX通信でお知らせしましたが、今年度の税制改正で目玉となった雇用促進税制の創設について、改めて重要な点をお伝えします。
一番は絶対条件となる書類の提出です。
その年度に2人以上の雇用を予定(中小企業であれば2人以上が条件)しているのなら、迷わず期限内に出しておくということです。
期限が過ぎた後になってしまったと思っても遅いんです。
途中乗車はできませんからね。
また制度が受けられる要件に雇用増加割合1割以上があります。
たとえ満たない計画であったとしても1割以上にしておきましょう。
というのも状況によって実行はどうにもできますよね?
提出する書類ですが、合併等何もなければ事業所ごとに雇用する予定の人数等を記したもの、いつどんな職種をどういう条件で雇用するのかを記したもの、主たる事業所の雇用保険適用事業所番号を記したものとなります。
いずれも難しいものではありませんから。
それから提出期限ですが、間違えないように注意しましょう。
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始した法人は、法案の成立が遅れたため、特例措置として平成23年10月31日までに提出すればよいことになっています。
9月1日以降事業年度を開始する法人からは、開始後2ヶ月以内が提出期限になります。
提出先は最寄のハローワークです。
提出した後は、雇用する予定の人数等を記したもの「雇用促進計画-1」に受付印を押印して返送されます。
この書類は、事業年度が終了した後2ヶ月以内に雇用増加数などの達成状況を追記して、再度ハローワークへ提出することになりますので紛失しないようにして下さい。
再度提出した後は、内容の確認をされて誤りがあれば誤り箇所に朱書きされ、計画終了時確認印を押印して返送されます。
それが確定申告の際に添付を要す書類となります。
ここで注意したいのは、ハローワークの確認は返送までに最低2週間かかるとのことです。
時期によっては1ヶ月近くかかることもあるので早めの提出を心がけておきましょう!
また、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業に該当するキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などは、残念ですが対象外となります。
なお、制度の適用を受ける年度に税負担がなければそのままスルーします。
翌年度への繰り越しはありませんので間違えのないようお願いします。
参考:雇用促進税制
投稿者:山本 有紀|投稿日: 2011年9月3日
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こんにちは。山です
まだ少し台風の影響が残って
いるようで少し風が強いですね。
皆さん飛んでくる物に注意して下さい(^^)
さてさて。昨日当事務所は毎月の大縁利他の会
を雨ふりの中ではありますが開催しました。
参加頂いた皆様足元が悪い中ありがとうございました!
今回のセミナーの内容は「ネットビジネスの心得」。
講師はケンコーコムで大活躍された舩山先生でした。
先生の話の中で私の知らない新出用語が出てきました(× ×)
「ロングテール」と言う単語。
これはケンコーコムが成功することとなった秘訣の一つなのだとか。
店舗ではあまり売れない商品は置ける数に限りがあるから
置きませんよね?それを揃えることで少ない需要を残さず回収する。
それを積み上げて収益になる。ネットだからできることですね。
その他にもネットだからできること、起こる問題。
良いことも悪いことも教えて頂きました!!
HPを持つことは自分の顔を出すことだからやるからには
ちゃんと管理しないとだめなんですね(><)
ではでは最後に。ケンコーコムで安く出していると
言うお水のリンクをここに貼っておきます(^▽^)シ
よろしければご購入あれ☆
8/5に第17回大縁利他の会を行いました。
今回の講師は、
株式会社 サンヨーコーヒー
代表取締役社長 小間喜 一高 氏
でした。 http://www.sanyocoffee.com/index.php
私は、結果を出している方々の話を聞くときは、
結果を出している、その違いをもたらす違いはどこにあるか。という視点で話を聞くのですが、
小間喜氏の講演では、具体的な数字が本当に良くでてきました。
中心価格・市場価格・各業界の指数・・・等です!
ただ、氏は講演で
「私はマーケティング理論どうこうではなく、答えは現場にあると思っている。」とおっし ゃっていました。
講演で質問のコーナーがあったのですが、氏はその質問に多くの事例を付け加えつつ答えていました。 実際に経験した生の情報でした。
「失敗はいっぱいしてきたし、今もしている」この氏の言葉がとても印象的でした。
私なりにまとめますと、
まず、現場にいって、情報を集め、そして試行錯誤をする。それを繰り返す。
かつ、数字的・論理的にも研究を重ね、それを現場で生かす。それを繰り返す。
その循環をやり続けてきたことが違いをもたらしたのではないかなと解釈しました。
私もやり続けようとエネルギーをもらった次第です!講演ありがとうございました!
投稿者:勝見伸彦|投稿日: 2011年8月1日
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こんにちは。毎日暑い日が続きますが、今年は節電も加わり意識しておかないと知らぬ間に熱中症にかかってしまうというケースも出て参ります。体調管理には十分注意して乗り切っていきたいものですね。
今回は、延滞税の仕組みについてなるほどと思わされたことがありましたので記載致しました。
延滞税の基本的な計算構造
延滞税の割合は、法定納期限から2月を経過する日までは年利7.3%、それ以降は14.6%です。 ただし、7.3%の割合は、「特例基準割合」が7.3%に満たない場合は特例基準割合になります。
特例基準割合とは、その年の前年の11月30日を経過する時における「基準割引率および基準貸付利率」(公定歩合)に4%を加算した割合をいいます。
現在は法定納期限H22(2010)以降 → 4.3%(基準割引率H21.11.30 0.3%)となっています。
延滞税額=(納付すべき本税の額×延滞税の割合×延滞期間)÷365
納付すべき本税の額
本税の額が、10,000円未満の場合には延滞税はかかりません。 本税の額は、10,000円未満を切り捨てて計算します。
延滞税率
基本的な事は最初に申したとおりですが、重加算税の適用が無い場合の修正申告や更正、決定を受けた場合は特例があります。
延滞期間
納期限の翌日から、完納日までとなります。
延滞税額
計算結果が1,000円未満の場合には延滞税はかかりません。
修正申告の場合の特例(除算期間)について
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
この特例は、法定申告期限から修正税額の納付の日までの期間に対して延滞税を徴収することとなると、税務署の事務配分上の都合で税務調査の時期が遅れた納税者にとっては不利な取扱いとなってしまうことから、法定申告期限から1年以上を経過した後に修正申告書を提出することとなった場合には、延滞税に対する除算期間が設けられています。つまり、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書提出日若しくは更正決定日までの期間は延滞税の計算期間から控除することにしたのです。
ただし、重加算税の対象となったような悪質な不正等があったものとされる修正申告に伴う延滞税の計算においては、除算期間はありません。
つまり、重加の対象とならない修正申告等の場合の延滞税は、最長1年間ということです。
延滞税の割合は低い税率(7.3%)の適用となります。
延滞税額=(修正申告によって納付した本税の額×7.3%または特例基準割合×延滞期間)÷365
延滞期間=法定納期限から修正申告書の提出日まで 最高1年(修正申告書提出と納付が同時に完了していることを前提)
納付が後になれば納付完了日まで2ヶ月以内は低い税率、それ以降は14.6%と原則の延滞税がかかる。
地方税について
事業税の税額が延滞金(地方税は延滞金といいます)の対象となります。
計算や特例は延滞税に準じています。
県税、市民税は延滞金の対象とされません。
あくまで事業税についてのみしか計算をしません。
何かご不明なことがございましたら当事務所までご連絡下さい。