投稿者:藤下 直美|投稿日: 2012年1月23日
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藤下です
1月25日(水)~2月29日(水)の間、当事務所にて確定申告相談会が始まります。
詳細は
↓
南九州税理士会 大分支部
還付の方は早めに申告をされると、早い時期に還付金を受け取ることが出来ます!!!
植え替えたばかりのパンジーがお迎えしております。


私事、毎年この時期になると恒例の確定申告ダイエットが始まります。
20時以降食事を摂らないようにしている私にとっては必然的にダイエットが出来てしまうのです。
昨年は効果は・・・
おまけ

葉っぱを食べているのではなく、勘違いをしている2羽
実は
↓
水浴びをしています
癒される可愛いわが子たちです(*^_^*)

投稿者:森山 武吉|投稿日: 2011年11月30日
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こんにちは、森山です
今年もあと1ヶ月余りとなりました。当事務所も年末調整の準備にとりかかっています。税務署から会社側に書類が届いていると思います。
従業員から次の書類を提出してもらう必要があります。
① 扶養控除等申告書
平成23年分については、年初または入社時に提出されているかどうかを確認します。また年内に扶養親族等の異動などがあった場合、その内容が反映されているかを確認します。
(※なお、今回送付されてきた扶養控除申告書は平成24年度用なので注意して下さい)
② 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
添付書類
生命保険料控除証明書(生命保険会社等発行)
地震保険料控除証明書(損害保険会社等発行)
国民年金保険料または国民年金基金の控除証明書
(厚生労働省または国民年金基金発行)
③ 住宅借入金等特別控除申告書
本年中途採用の人 (前職分の源泉徴収票)
住宅ロ-ン控除の適用を受けている人(2年目以降)
住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 (金融機関発行)
お間違えがないように、提出をお願いします
投稿者:藤下 直美|投稿日: 2011年10月28日
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藤下です
すっかり秋めいてきました。お変わりなくお過ごしでしょうか?
話は変わり、税務署から(差出人は日本通運ですが)
「年末調整関係用紙等」「源泉所得税の改正のあらまし」在中の封筒が届いていると思います。
年末調整の際に大事な資料なので、保管若しくは、事務所担当者宛にご連絡下さい。
また、日本年金機構から11月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので大切に保管お願いします。
保険会社からも、早々に「保険料控除証明書」も届いているかと思いますが、くれぐれも失くさないようにしておいて下さい。
まだ、節税対策も間に合います。
【小規模企業共済】の前納をお勧めいたします。担当者へご相談ください。
おまけ
3週間ほど前に、ママ友に連れて行ってもらったペンションです。彼女が若かりし頃からお付き合いにのあるお店らしく、珍しいオルゴールを見せて頂けました。
疲れたとき、フッと一息つけそうな空間に少し酔いしれ、現実逃避したいときに来ますねと言って帰りました。
詳しくは
↓
【山猫軒】


昨年、枯らせてしまいました「ほととぎす」が今年は枯れずに花を咲かせてくれました(^^♪
夏の花と思っていましたが、今頃咲くんですね・・・
投稿者:藤下 直美|投稿日: 2010年10月13日
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藤下です
昨日、家に帰りポストを開けると保険会社より「生命保険料控除証明書」が届いていました。
おまけに市報には「国民年金保険料の控除証明書」日本年金機構から11月初旬に送付されるとの案内が掲載されていました。
上記証明書は、年末調整、確定申告で必要な資料となりますので、大事に保管下さい。
おまけ


大野川河川敷の
「彼岸花」です
先週末撮ったので今は・・・・
10/24(日)にはコスモスまつりも予定されています。
気候もよくなり、ウォーキングにも最適な大野川河川敷に1度足をお運びください。
投稿者:藤下 直美|投稿日: 2010年5月27日
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藤下です
今月は、3月決算申告月もあって、ブログがアップ出来ませんでした。
さて今月の初めでしょうか・・・
税務署より、
平成22年4月以降分「源泉徴収税額表」
がお手元の届いていると思いますが、19年1月以降「税額」は改正されていません
と但し書きがありますのでご注意ください。
同じく「源泉所得税の改正のあらまし」が同封されています。ここでお間違えのないように・・・・
こちらの改正については、平成23年分以後(平成23年1月1日)以後支払うべき給与についての適用です
話は変わり、「BOOK-OFF」に行った事がありますか?
先日、友人に誘われて初めて立ち寄りました。なんとなく抵抗があり、本屋さんでも雑誌は下からとるタイプの私で、本は財産?的存在だったので抵抗がありました。
何冊も同じ本があり、手にとって見ると、マーカーを引いてある本etcこの本に持ち主の思いがあるのだなと感じながらも2時間ほど楽しみました。偏見を持って、食べず嫌いであったり、この映画はちょっと・・・とついつい逃げ腰になっていましたが、私を取り巻く環境、対人関係で、その苦手意識、偏見を克服出来そうな気がします。
今度は、話題の280円のすき家の牛丼を食べに行きます。
おまけ


左がタロちゃん
右がミイちゃん
たまに仲がいいんです
でも・・・
みいちゃんは余り飛べません
タロはミイちゃんに
ここぞと攻撃していますが
頑張って対抗しています
ガンバレみいちゃんとエールを贈っています(*^_^*)(*^_^*)
投稿者:木田 政志|投稿日: 2010年4月24日
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☆平成22年度税制改正大綱の概要☆
鳩山政権では、支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点から、税制全般にわたる改革に取り組むこと、としているそうです・・・。こうした取組の第一歩として、平成22年度税制改正においては、「控除から手当てへ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目にわたる所要の措置を一体として講じるようです。中でも目玉の一つで悪法以外の何ものでもない、ただ、税収増だけを意図した論理適合性の微塵もない「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」がようやく廃止となります。※22年4月1日以後終了する事業年度より
所得税と住民税の扶養控除は、上記観点から子ども手当(仮称)の創設とあいまって15歳以下の年少者に対する扶養控除(38万円、個人住民税33万円)の廃止、23歳~69歳が対象の成年扶養控除はそのまま。また、16歳~22歳が対象の特定扶養控除は、高校の実質無償化に伴い16歳~18歳に限って上乗せ部分(25万円、個人住民税12万円)を廃止します。これらの改正は、所得税については平成24年分から、個人住民税については平成25年度分平成24年6月から適用されます。
投稿者:藤下 直美|投稿日: 2010年1月26日
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藤下です
会計事務所で、繁忙期にあたる、確定申告業務がやってきました。
この時期になると、毎月の業務プラスαの業務になるので、皆ピリピリしてきます。
今年度は、新たに事業を開始された方のみ、申告書が送付されます。前年度電子申告をされた方につきましては、申告書が送付されないので、申告しなくてもよいのだと勘違いされないようにご注意ください。
さて、話は大きく変わりますが、我が家の癒し系ペットをご紹介いたします

知る人ぞ知る、肉食系セキセイインコです。私も、娘も、手、腕に毎日のように噛まれて傷を負っています。
新人のタロ、ミイちゃんは、寝かせつけるときに、
ソニックの様な速さで逃げ回り捕まえると「ギャーギャー」と、隣近所では何事が起きたかと怪しい家になっているのではないかと不安ではありますが決して虐待ではございませんのでご安心をと、この場でご報告いたします。
この、止まり木は、私の担当先の社長お手製なんです。とても気に入って止まって帰りを待っていてくれます。忙しい時期にはとても癒しになります。社長ありがとうございます。